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新型インフルエンザ サバイバル>新型インフルエンザって何?>問題点の整理>対処法 | サイトマップ |
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入国時の検疫 【発生国にいる邦人が帰国した時に発症していない場合、そのまま入国させても良いのか?】 対処法 現行の検疫法では患者と同じ航空機に搭乗していた者など感染のおそれがある者について、そのおそれが高い場合には、一定の期間、停留を行うこととし、停留先を医療機関に限っているようです。 厚生労働省は今後の対策として、新型インフルエンザの想定される感染力の強さを踏まえると、停留が必要と判断される者が多数に上る場合も想定される。停留を求められる者は、その時点において健康であること、限られた医療資源は有効活用を図ることが望ましいことから、新型インフルエンザに係る停留は、医療機関以外の施設においても可能とし、停留が必要と判断される者が多数に上った場合にも、停留先施設を確保できる仕組みとすることが必要である。としています。 このように完璧に見える対策の場合でも、感染者が潜伏期間中の間に空港へ到着し、誰も発症していない場合、見分けようがないと考えられます。新型インフルエンザも普通のインフルエンザのように発症する前日くらいからウィルスを排出する可能性がありますすので、その航空機に搭乗した人も感染してしまった可能性もあるでしょう。そして、不幸にも発症者が出ていなければ入国を許してしまうことになるでしょう。 SARSと違い、インフルエンザの国内発生を止める事は国境を閉鎖しない限り不可能なことのように思えます。
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